著作権、特許と商標の違い
三者保護の主体は違っています。
著作権また著作権となり、文学作品や映画、その他のジャンルの文芸作品を保護し、著作権申請しなくても自動的に獲得できます。作品が完成した日から自動的に著作権を獲得します。
商標保護するのは商品の表示権であり、著しい特徴を示して区別する必要があります。商標申請が必要で、申請後審査を経て合格した場合、商標権があります。
特許保護するのは技術案或いは製品の外観で、技術案は技術問題を解決することができます。外観デザインは斬新で美感が必要です。特許出願してから審査を経て特許権を取得するのです。
三者とも排他権を持っています。つまり、三者とも他人が無断で著作権を使用することが許されていない内容\商標\特許技術を排除することができます。
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